経済的な理由で医療サービスを受けられない方のための制度です。
お金のことを心配せず、お気軽にご相談ください。
保険証がない
保険証がないから負担が高額になるのでは?と不安な方
保険証をお持ちでなくても無料または低額で医療を受けられる制度があります。
収入がない
病気や失業、障害をお持ちで収入がなくて困っている方
医療費の支払いをすると生活が困難になる心配のある方も問題解決に向けてサポートします。
施設に入れない
経済的な理由により高齢者施設に入れない方
必要な医療サービスを受けられるよう、公的な制度を活用できるようお手伝いします。
生活困難な方が経済的な理由によって、本来は必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で医療を利用していただく、社会福祉法に位置付けられている事業です。
生活が改善するまでの一時的な措置であり、公的な制度の活用も含め問題解決に向けて相談を行ないます。
日本国憲法第25条は、
(1)すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
と国民の生存権と国の社会保障の義務を定めています。
淀協は1947年創立以来、「いのちに差別があってはならない。お金の心配なく必要な医療が受けられるように。」という姿勢を貫いてきました。
開設以来、差額ベット料は一切徴収せず、これに加えて無料・低額診療事業を実施しています。
無料低額診療制度を通してさまざまな社会保障制度を活用することで、健康と生活の両面で回復を目指します。
生活困難な方が経済的な理由によって、本来は必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で医療を利用していただく、社会福祉法に位置付けられている事業です。
生活が改善するまでの一時的な措置であり、公的な制度の活用も含め問題解決に向けて相談を行ないます。
対象となる方 | 生活の困窮により、医療費の支払いが困難な方。 |
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減免基準 | 大阪市の生活保護基準を準用し、窓口負担の減免を行います。 申請者の1ヶ月の世帯収入が生活保護基準の150%以下の方に対し、診療費の自己負担を段階的に無料または低額にします。当診療院の基準を元に、相談の際には住宅費・扶養義務・就状況などをお伺いし総合的に判断いたします。 |
減免範囲 | 総診療費(保険が適応される費用)のうち発生する自己負担分を限度とします。
※文書料・診断書料・健康診断料・実費負担(おむつ代、洗髪代、特別な薬剤費など)は対象外です。 ※他医療機関への紹介状を発行する場合の費用は対象外です。 ※定診療院入院中に他科受診(歯科、眼科など)をされた場合の負担金は対象となりません。 |
減免期間 | 減免期間については、原則3ヶ月間とします。 ※減免期間中であっても、収入に変動があった場合、減免率が変わることがありますので、必要書類の再提出をお願いします。 |
申請に必要なもの |
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医療費の自己負担が全額免除になる場合
→ 138,000円以下医療費の自己負担が一部免除になる場合
→ 172,000円以下 -
医療費の自己負担が全額免除になる場合
→ 192,000円以下医療費の自己負担が一部免除になる場合
→ 240,000円以下 -
医療費の自己負担が全額免除になる場合
→ 300,000円以下医療費の自己負担が一部免除になる場合
→ 380,000円以下 -
医療費の自己負担が全額免除になる場合
→ 245,000円以下医療費の自己負担が一部免除になる場合
→ 205,000円以下
※上記はあくまでも目安です。
実際の計算では健康保険料等、控除できるものがあり、上記以上に収入がある場合でも対象になることがあります。
一度ご相談ください。
- ●保険調剤薬局(お薬代)
- ●無料低額診療に対応していない医療機関での費用
- ●予防接種料、健康診断料、文書料など保険適応外の費用
- ●介護負担金
- 診療所窓口やスタッフにお申し出ください。
- ソーシャルワーカーや職員がお身体や生活状況などについてヒアリングし、
公的な制度の活用などを含めてサポートします。 - 必要書類や手続きの方法についてもサポートをしながら申請を行います。
- 適用の審査が行われ、結果をお知らせします。
- 無料低額診療の適用となれば自己負担額の減額または免除となります。